葬儀を学ぶ!

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葬祭業の取引の適正化に関する調査の結果
葬儀業について、 消費者保護の観点から. 実態調査を行い、公 ... 消費者は契約内容等について十分な知識を持たないまま、限られた時間で葬儀業者を選ばなければならないという不利な ... 近畿管区行政評価局及び奈良行政評価事務所が共同して葬儀 ...
http://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/pdf/kinki071015_1.pdf

258AC04580CCA75849256A76002F8B5
目的のうち霊柩車運送と貨物倉庫部門のみを残し、最も重要な営業部門である葬儀 ... 葬儀請負に関する人的(従業員約二五〇名)、物的(霊柩車を除く一切の葬祭用什 ... 「株式会社大阪商会」本店を「大阪府高槻市<以下略>」、目的を「葬儀の請負等 ...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/258AC04580CCA75849256A76002F8B5A.pdf

失われた年金についてお知恵をお貸しください。
6月26日に父が死亡いたしまして、葬儀も終わり、銀行口座も手続きし無くなりました。
ですが、本日30日に社会保険事務局より通知が来ました。
どうやら貰っていなかった年金記録がありそうとのことでしたが、口座も閉じてしまい、死亡した場合はもらえないのでしょうか?
死亡届は出してありますが、まだ戸籍上は変わっていませんでした。
ですので、社会保険事務所には死亡の届けは出していません。
3日の日に必要書類をもって伺おうと思っているのですが、残された母に亡くなった父の本来もらえるはずだった年金はいただけるのでしょうか?
ちなみに国民年金(老齢年金)のみ貰っていましたので、年額で50万円ほどしか父は貰っていませんでした。
何かしなければいけない手続きがあるのでしょうか?
どうぞお知恵をお貸しください。
必ず、ではないですが、恐らくもらえる可能性は高いと推定されます。
現在、年金時効特例法、という法律が国会で可決し、実施されています。
関連HPhttp://www.sia.go.jp/~miyagi/jikoutokurei.pdf本来は、年金給付の時効の例により、5年分しかさかのぼれないのですが、この特例法で、それ以上にさかのぼっての支払を受ける事ができます。
私の知っている方でも、死亡後に400万円もの金額を手にされた方を知っています。
口座を閉じてしまったりしても、問題はありません。
ご遺族の方に、振込または支給決定通知書が送付され受取は可能です。
死亡届を提出に行った際に、時間があれば、相談室で記録統合等のお手続をしてきてください。
けっこうな金額になる可能性が高いですので・・・。