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事務所の概要|国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所
管内における本局と事務所を結ぶ「多重無線設備」、管理に必要な「移動無線設備」、トンネル及び排水機場の高圧電気設備、その他、河川情報及び道路情報システム、レーダー雨量計システムなど電子応用設備の維持管理を担当しています。 ...
http://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/office/index.html
相続調停の寄与分寄与分を定める処分調停について質問したいです。
現在、祖母の相続調停中です。
祖母の事業に30年間従事し、土地建物預金を残すことに従事してきた亡き父の代わりの子(私)、都会に住み自由に生きてきた叔父叔母、権利を譲渡していただいた叔母となっています。
譲渡いただいた叔母以外の計3人で相続調停を行っています。
亡き父親が30年以上実質経営者として働き、固定資産税、祖母宅兼事務所の建替えの費用などを捻出してきました。
また収入はほとんどなく(帳簿上父150万祖母100万)働いてきました。
半年前からの現在調停もこう着状態で、叔父が亡き父の寄与分は50%であると主張してきています。
私としては高校をでて、都会にいってしまい、年1回来ればよかった叔父叔母の権利が多すぎるかと思います。
100%父寄与で暮らすことができ、今があると思っています。
100%を寄与とはあるとは思いません。
しかし、実際寄与分を定める処分調停を申し立てすると、どれくらいの寄与分になるか気になるので教えてください。
判例等あれば教えてください。
よろしくお願いします。
目録としては土地2000(3箇所) 建物1150 現金850 叔父叔母 それぞれ権利12.5%で500万現金がほしいとのことです。
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